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これだけは知っておきたい! スクールトラブル相談室
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| 「確実に」という言葉は怪しいと考えましょう。もちろん人手不足の業界・職種では就職しやすいケースは多いですが、誰でもというわけではありません。実際に修了生の何割がどこでどんな仕事をしているか、確かめてみることが大切です。またそのスクールが「どんなふうに仕事をお世話」してくれるのかも重要。というのも就職斡旋をするには、厚生労働大臣の認可が必要なため、その認可を受けていないスクールでは仕事を紹介することはできないからです。しかし職業紹介の認可を受けていなくても、就職カウンセリングやインターンシップ制度などを充実させて、修了生の就職活動をサポートしているスクールもたくさんあります。こうした方法を「世話」と言っている場合もあるでしょう。いずれにせよ、講座を受けるだけで就職・転職できると思っていてはダメ。知識と技術を身につけ、希望の仕事につくためには、自分でも努力が必要と心得ましょう。 | ![]() |
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| これは悪徳商法の一種で、「ネガティブオプション(別名:送りつけ商法)」という手口です。本来、この手口に対しては、商品を送り返す必要も、お金を払う必要もありません。商品が到着してから2週間、使用することなく保管しておけば、15日目以降(業者に引き取りを請求した場合はその日から8日目以降)、自由に処分してよい決まりになっています。捨てても自分で使ってもOKです。商品が到着してから15日以上経過していることを証明できる宅配便の伝票など、送られた日付がわかるものを保管しておきましょう。ただし、頼んでいないものだとは知らず、お金を支払ってしまった場合はちょっと深刻。お金を払ったことで「契約を受諾した」とみなされる可能性があるのです。これは送られた本人以外が支払ってしまった場合も同じ。一度支払ってしまった代金を返してもらうのは難しい。悪徳業者ならなおさらです。その場合はすぐに最寄りの消費者センターで専門家に相談しましょう。その他の悪徳商法の場合も同様。ひっかかったな、と思ったときは、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でもあきらめずに消費者センターに相談を。契約書やそのときの状況から問題を解決する手立てを教えてもらえることができるからです。 | ![]() |
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| フラワーや料理、クラフトなどの講座では、受講料とは別に、材料費の実費が必要な場合が多くあります。花や食材などは時価の場合も多いため、金額が明記されていないケースも多いようです。入学後に驚かないよう、あらかじめ受講料以外の費用がかかるかどうか、かかるとしたらいくら程度かかるのかを事前に確認しておくとよいでしょう。IT・プログラミングやメイクなどのスクールでは練習に必要な化粧品や道具代が、音楽やダンス、スポーツ系のスクールではスタジオやホールの施設使用料を請求されるケースがあることも覚えておきましょう。しかし、もし入学前に「受講料以外の費用は一切かかりません」と説明されていたにもかかわらず、実費を請求された場合は、そのことを理由に契約を解除することも可能です。うまく解約交渉をする自信がない場合は、最寄りの消費者センターに相談を。アドバイスをもらえるだけでなく、交渉の代行をしてもらえる場合もあります。 | ![]() |
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| 授業内容がよい、悪いという評価は主観に左右されるため、「ただ不満だ」というだけで契約を解消して、返金を求めるのは難しいでしょう。ただし、入学前に嘘の説明をされていた場合や、あまりにも教え方に問題がある場合は別。例えば「講師は全員、経験○年以上」と説明されたのに、事実とは異なっていた場合や、講師が遅刻や欠席を繰り返している場合などは、受講料を返金してくれるよう交渉できる可能性があります。それ以外で授業内容に不満がある場合は、スクールに改善を求めるのが得策です。先生やスタッフに伝えるのが難しければ、直接代表者に手紙で不満に感じている内容を具体的にわかりやすく伝えましょう。こうしたトラブルを防ぐためには、入学前に体験レッスンに参加し、授業内容を確認することが大切。またスクールから説明を受けたときは必ずメモを取るクセをつけて。もし返金交渉をすることになった場合にも役立ちます。 | ![]() |




