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| いったん申し込んだ講座を解約するにはどうしたらいい? |
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| 解約できるかどうかは、申し込んだ講座によって異なります。申し込んだのが「契約期間が2ヵ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える外国語、パソコンスクールのレッスン」であれば、契約書を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフが可能。期間内に書面で手続きをとれば、解約手数料なしで払った代金をすべて返してもらえます。もしクーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、一定の解約手数料を払えば解約できます。それ以外の講座の場合は契約書の内容次第です。「中途解約の場合は解約手数料が必要」と明記されていた場合、契約書で定められた解約手数料を払うことは基本的には仕方ありません。また「中途解約は認めない」と明記してある場合は返金してもらうことは難しいでしょう。しかし中途解約や解約手数料について記載がない場合や、記載があってもその理由に納得がいかない場合やスクール側に何らかの問題があるときは交渉の余地あり。一人では難しそうだと感じるときは、最寄りの消費者センターに相談し、助けを借りるとよいでしょう。いずれにせよ、こうしたトラブルを防ぐためには契約は慎重に行うことが大切です。 |
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特定商取引法と解約手数料
下記のスクールの場合、特定商取引法により中途解約ができ、下記のような解約手数料が定められている。その他のスクールには、法律的な決まりはない。各スクールが独自に定めた規約に従うことになるので、事前に確認しておこう。
| 対象となる講座 |
契約期間が2ヵ月を超える外国語とパソコンの講座で、契約金額(入学金、受講料、教材費などスクールに払う金額の総額)が5万円を超す場合 |
| 受講開始前に解約する場合 |
1万5000円 |
| 受講開始後に解約する場合 |
5万円、または契約残額の20%に相当する額の、いずれか低い額 |
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契約時に注意すべきこと
●口約束でも契約は成立する!メモ書きも同様の効力をもつので、生返事や適当なサインはNG。
●契約書には必ずすべてに目を通すこと!とくに解約に関する項目はしっかりチェックすべし!
●解約手続きや解約手数料についての記述がない場合は、事前に確認しておくこと。
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クーリング・オフのしかた
クーリング・オフは、ハガキでもよいので必ず書面で手続きを。口頭だと、後で「手続きした」「していない」などもめる場合もあるからだ。右のような「通知書」に、契約日や商品名と「この契約を解除する」という内容をはっきり書いて送ろう(右見本参照)。
クーリング・オフをする理由は書かなくてかまわない。さらに通知書のコピーを取り、郵便局で「配達記録郵便」を利用して、郵送した証拠を残すようにする必要がある。 |
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| 講座修了生には、確実に仕事を世話しますと言われて勧誘された。信じていいの? |
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| 「確実に」という言葉は怪しいと考えましょう。もちろん人手不足の業界・職種では就職しやすいケースは多いですが、誰でもというわけではありません。実際に修了生の何割がどこでどんな仕事をしているか、確かめてみることが大切です。またそのスクールが「どんなふうに仕事をお世話」してくれるのかも重要。というのも就職斡旋をするには、厚生労働大臣の認可が必要なため、その認可を受けていないスクールでは仕事を紹介することはできないからです。しかし職業紹介の認可を受けていなくても、就職カウンセリングやインターンシップ制度などを充実させて、修了生の就職活動をサポートしているスクールもたくさんあります。こうした方法を「世話」と言っている場合もあるでしょう。いずれにせよ、講座を受けるだけで就職・転職できると思っていてはダメ。知識と技術を身につけ、希望の仕事につくためには、自分でも努力が必要と心得ましょう。 |
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申し込んでもいないのに留守中に送られてきた教材。
母が代引きでお金を払ってしまった。取り返せる? |
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| これは悪徳商法の一種で、「ネガティブオプション(別名:送りつけ商法)」という手口です。本来、この手口に対しては、商品を送り返す必要も、お金を払う必要もありません。商品が到着してから2週間、使用することなく保管しておけば、15日目以降(業者に引き取りを請求した場合はその日から8日目以降)、自由に処分してよい決まりになっています。捨てても自分で使ってもOKです。商品が到着してから15日以上経過していることを証明できる宅配便の伝票など、送られた日付がわかるものを保管しておきましょう。ただし、頼んでいないものだとは知らず、お金を支払ってしまった場合はちょっと深刻。お金を払ったことで「契約を受諾した」とみなされる可能性があるのです。これは送られた本人以外が支払ってしまった場合も同じ。一度支払ってしまった代金を返してもらうのは難しい。悪徳業者ならなおさらです。その場合はすぐに最寄りの消費者センターで専門家に相談しましょう。その他の悪徳商法の場合も同様。ひっかかったな、と思ったときは、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でもあきらめずに消費者センターに相談を。契約書やそのときの状況から問題を解決する手立てを教えてもらえることができるからです。 |
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知っておきたい悪徳商法
内職商法・SOHO商法
技術を習得したら仕事を斡旋するからと勧誘し、パソコンなど高額な教材を売りつける商法。もちろん修了しても技術レベルが足りないなどと難癖をつけ、仕事は回してもらえない。
資格商法(サムライ商法)
「この講座を受ければ無試験で資格が取得できる」「もうすぐ国家資格になるから、今取得するのがねらい目」などの誘い文句で契約させる商法。もちろんでたらめ。
ネガティブオプション(送りつけ商法)
契約していないのに勝手に商品を送りつけて、その代金を請求する商法。
アポイントセールス商法
電話による勧誘で「あなたが当選したので、どこに何時に来てください」と誘い出し、入会や商品の購入を迫る商法。 |
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悪徳商法で気をつけたいフレーズ
「いいです」
「(契約しても)いいです」と受け取られる。
「結構です」
「(契約しても)結構です=OKです」と受け取られる
「考えてみます」
「(契約を前向きに」考えてみます)と受け取られる
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| 入学時に説明のなかった実費を請求された。支払わないといけない? |
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| フラワーや料理、クラフトなどの講座では、受講料とは別に、材料費の実費が必要な場合が多くあります。花や食材などは時価の場合も多いため、金額が明記されていないケースも多いようです。入学後に驚かないよう、あらかじめ受講料以外の費用がかかるかどうか、かかるとしたらいくら程度かかるのかを事前に確認しておくとよいでしょう。メイクやメイクなどのスクールでは練習に必要な化粧品や道具代が、音楽やダンス、スポーツ系のスクールではスタジオやホールの施設使用料を請求されるケースがあることも覚えておきましょう。しかし、もし入学前に「受講料以外の費用は一切かかりません」と説明されていたにもかかわらず、実費を請求された場合は、そのことを理由に契約を解除することも可能です。うまく解約交渉をする自信がない場合は、最寄りの消費者センターに相談を。アドバイスをもらえるだけでなく、交渉の代行をしてもらえる場合もあります。 |
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知っておきたい消費者契約法
事業者(スクールや教材などを販売する企業など)の嘘や強引な売り込みによって、消費者が契約を結んでしまった場合、契約後5年以内なら契約を取り消すことができるよう定めた法律。以下のような行為によって結ぶことになった契約は解約することが可能になる。
1)不実告知
契約内容の重要な部分に関して嘘があったとき。例えば「講座を修了すれば、難しい国家資格が無試験で取れる」など。
2)不利益事実の不告知
消費者にとって利益のあることだけを説明して、知っていれば契約はしなかったという情報をわざと隠していること。例えば受講料のほかに高額な教材の購入が必須であるのに、それを伝えていなかった場合など。
3)不退去、監禁
一室に閉じ込められて契約を強要されたり、帰ってほしいと伝えたにも関わらず押し売りを続け、契約をしてしまった場合など。
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| 授業のレベルがあきらかに低い!先生の教え方もイマイチ。授業料返してほしい! |
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| 授業内容がよい、悪いという評価は主観に左右されるため、「ただ不満だ」というだけで契約を解消して、返金を求めるのは難しいでしょう。ただし、入学前に嘘の説明をされていた場合や、あまりにも教え方に問題がある場合は別。例えば「講師は全員、経験○年以上」と説明されたのに、事実とは異なっていた場合や、講師が遅刻や欠席を繰り返している場合などは、受講料を返金してくれるよう交渉できる可能性があります。それ以外で授業内容に不満がある場合は、スクールに改善を求めるのが得策です。先生やスタッフに伝えるのが難しければ、直接代表者に手紙で不満に感じている内容を具体的にわかりやすく伝えましょう。こうしたトラブルを防ぐためには、入学前に体験レッスンに参加し、授業内容を確認することが大切。またスクールから説明を受けたときは必ずメモを取るクセをつけて。もし返金交渉をすることになった場合にも役立ちます。 |
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スクールトラブル相談室
スクールや講座を選ぶ前にしっかり確認しておこう |
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ネイル
指先のケアからアートまで をトータルで学ぶ |
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