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第一種・第二種衛生管理者 |
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50人以上の事業場では有資格者の常駐が義務 職業病や過労死など、労働災害を未然に防ぐために活躍する衛生管理者。労働安全衛生法に定められた国家資格。 |
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従業員の健康を守る衛生管理者。職業病や労働災害を防ぐため、空気の汚染度や照明の明るさなど労働環境をチェックする。労働安全衛生法により、50人以上の従業員が働く事業場では、最低1人を配置することが定められている。 |
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実施団体
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2007年2月25日より「資格と仕事.net」としてリニューアルいたしました。
http://www.shikakutoshigoto.net/
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