日本では通常、給与所得は源泉徴収されるが、米国では個人ベースでの申告が必要。米国ではこうした申告代理業務を弁護士や米国公認会計士(CPA)も行うことができるが、州政府交付の資格であるため業務を行うにはIRSへの登録が必要となる。これに対し、EAの免許は米国の連邦政府から交付されるため、全米で業務を営むことができる。また、最近は日本でも企業活動の国際化が進み、米国の税制に精通したEAのニーズが拡大。米国に拠点を持つ企業や、こうした企業を支援する会計事務所・税理士事務所などで能力が発揮できるだろう。
試験はパートI(所得税)、パートII(個人事業所得税、パートナーシップ税)、パートIII(法人税、相続・贈与税等)、パートIV(倫理等)の4科目。問題はすべて選択式だが、形式は正誤問題、四者択一、4択の計算問題と3つのセクションに分かれている。合格点は、各科目とも満点に対して原則60%以上。初めて受験する
人は、まず4科目すべてを受験しなければなら
ない。科目合格制がとられているが、2006年度から試験制度が変わる可能性がある。その場合、05年度までの試験での科目合格を06年度以降に持ち越すことが認められず、05年度までに4科目すべてに合格する必要がある(試験制度が新しくなるか、従来通りの形態で実施されるかについては06年1月現在では未定。各団体やスクール等に問い合わせて最新情報を得るようにしたい)。
日本での取得者はまだ少数なので、CPAや日本の税理士資格とダブルで取得すれば活躍のフィールドはさらに広がるだろう。なお、資格取得後は毎年一定時間の継続教育を受けることが義務づけられている。米国の税法は頻繁に改正されるので、正確な情報収集には、専門のスクールなどを利用するとよいだろう。