発明や商標がすでに登録してある他者の権利を侵害しないかを調査。利益を生むかを顧客にアドバイスし、特許庁への出願手続きを代理することなどが仕事。世界を舞台に活躍できる産業財産権制度のエキスパートで、景気に左右されにくく、開業して大手に顧客を持つベテランには高額所得者名簿にランクインする人もいる。
試験は1次(短答式)、2次(論文式)、3次(口述式)からなる。試験制度は2002年度に変更。1次では産業財産権法四法と条約に加えて、著作権法と不正競争防止法が問われることになった。2次では特許・実用新案法、意匠法、商標法が必須科目で、機械工学・物理化学・情報通信工学・民法等が選択科目。大学院修了者、技術士等、一定の資格を有する者は選択科目が免除される。3次は、条約を除く産業財産権法について各科目約10分程度試問される。
弁理士制度ができて107年。知的財産の創造から権利化、保護活用まで、よりユーザーフレンドリーに一貫関与できるよう、00年に新弁理士法を制定。これにより、一定の研修と試験を条件に、弁護士との共同受任による特定侵害訴訟代理権が認められたことで、産業財産権に関する紛争処理を含めた幅広い活躍が期待されている。