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クリーニング師 |
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クリーニング店を開くために必要不可欠な資格 クリーニング業法に基づく国家資格。取得するには、都道府県知事の行う試験に合格し、免許申請をして免許証の交付を受ける。 |
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クリーニング業法により、クリーニング所の営業者は事業所ごとに1人以上のクリーニング師を置くことを義務づけられている(取次のみを行う場合を除く)。資格を取得するには、都道府県知事の行う試験を受験して合格後に免許申請を行い、免許証の交付を受ける。試験は中学卒業以上であれば実務経験がなくても受験できるが、学科試験のほか、ワイシャツのアイロン仕上げや、繊維の鑑別などの実地試験を課す都道府県がある。資格を取得するにはクリーニング店に勤めて実務経験を積むか、クリーニング学校で学ぶ方法もある。 |
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実施機関
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2007年2月25日より「資格と仕事.net」としてリニューアルいたしました。
http://www.shikakutoshigoto.net/
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