2001年8月に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行された。これにより、分譲マンションの管理業を営む事務所では、対象となる30組合につき1名、国家資格者である管理業務主任者を設置することが義務づけられた。
管理業務主任者は、マンション管理の前提となる管理委託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック、およびその報告など、マンション管理運営全般のマネジメントを担う。
管理業務主任者になるには、(社)高層住宅管理業協会が指定試験機関となって実施する管理業務主任者試験に合格し、その後、国土交通省の管理業務主任者登録簿に登録し、国から管理業務主任者証の交付を受けることが必要だ。
試験の出題範囲は、管理事務の委託契約、管理組合の会計の収入および支出の調定ならびに出納、建物や付属施設の維持または修繕に関する企画・実施の調整、マンション管理の適正化の推進に関する法律、管理事務全般の実務に関することなど。マンションの構造から、法律に関する問題まで幅広く出題される。
なお、「マンション管理士」試験の合格者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に関する項目が免除される。