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社会福祉主事任用資格

こんな資格

自治体で福祉事務を担う「社会福祉主事」に任用されるための資格
都道府県や市町村の福祉事務所などでケースワーカーなどとして困難な状況にある人の援護や育成・更生などを担う社会福祉主事として活躍するための資格(任用資格とは公務員が特定の業務に任用されるときに必要となる資格)。公務員のほか、各種社会福祉施設の専門員として活躍する際にも基準となる資格として活用されている。

取得までのプロセス

大学・短大において指定されている科目を3科目以上履修し卒業するなどいくつかの道がある
大学・短大で厚生労働大臣から指定された社会福祉概論などの3科目を履修し卒業するほか、指定養成機関の講習を受講する、社会福祉士・精神保健福祉士の資格を取得するなどいくつかの方法がある。いずれかの方法で任用資格を得たうえで、自治体の公務員が任用されることで「社会福祉主事」と名乗ることができる。

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